現在ではいろいろなアプリや動画投稿サイトがあって
好きな歌手の歌を歌ってみたなどいろいろ見ることができますよね。
そんなときこれは著作権に侵害しないのだろうか?と不安になったことがある方もいると思います。
今回はアカペラで歌えたば著作権侵害をしないのかについてお話しをします。
アカペラは著作権侵害になるのか
申請をしなけらば著作権侵害になります。
アカペラをインターネットで配信する場合、JASRACに登録されているアーティストの楽曲など、他人が権利を持っている楽曲を使用する場合は、著作権の許諾が必要です。
これは、アカペラを歌っても楽曲の著作権を侵害しないが、歌詞を歌うと歌詞の著作権を侵害する可能性があるためだ。
twitter/TikTok/YouTubeなどのSNSアプリの投稿について
しかし、JASRACと使用許諾契約を締結しているYouTube、Twikas、Fwach、LINE LIVE、TikTok、Instagramなどでは、一般ユーザーがJASRACとの個別許諾手続きを経ることなく、JASRAC管理楽曲を使用した動画や歌詞をアップロードすることができます。つまり、ユーザーはJASRACとの個別許諾手続きを経ることなく、JASRAC管理楽曲を使用した動画や歌詞をアップロードすることができます。つまり、JASRACとの個別許諾手続きを経ることなく、JASRAC管理楽曲を使用した動画や歌詞をアップロードすることができます。
投稿するネットメディアがどこなのか、JASRACとの使用許諾契約を結んでいるのかを事前に確認することが大切です。
自分が著作権を持っているオリジナル楽曲や、著作権者に使用を確認した楽曲、著作権フリーの楽曲であれば、アカペラ楽曲をネット上で無断配信しても問題ありません。
ステージでアカペラを歌う場合は?
ステージ上でアカペラを歌う場合は、音楽そのものを演奏したり、アカペラで歌ったり、歌詞を台詞で話したりしていなくても、許可が必要です。
ただし、学園祭でのバンド演奏や学校での合唱コンクールなど、以下の3つの条件をすべて満たす場合に限り、許可を得ずに歌うことができます。
3つの条件
未発表の作品を使用しないこと。
演奏の目的が営利目的でないこと。
観客から入場料や観覧料を徴収しないこと。
営利を目的としない」という条件は、主催・共催団体に営利企業が含まれている場合には適用されません。
観客から入場料や視聴料を徴収していない」については、パンフレットの購入が入場の条件となっている場合は、料金を受け取っていると考えられます。
また、無料公演であっても、宣伝を目的とした場合は営利目的とみなされ、著作権者の許諾が必要となります。
まとめ
今回は、アカペラを歌うときの著作権について、どのような場合に著作権の使用申請が必要なのか、著作権を侵害するとどうなるのかについて説明しました。
まず、著作権についての正しい知識を持つことが大切です。
著作権の使用範囲を理解し、一人ひとりがルールを守るという意識を持って、アカペラ音楽を楽しんでください。